労使間交渉で未払い分の残業代を請求

管理職の残業代はでるのか

あなたの会社では、課長や部長クラスになると残業代が支払われなくなっていませんか。労働基準法では、「管理監督者」という立場の人間には残業代を払う必要はないと明記されています。しかし、ほとんどの方がこの法律を正しく理解していないのが現状です。日本の社会では、「管理職は残業代がつかなくて当たり前」という考え方が大多数を占めています。法律をしっかり理解すれば、ほとんどの方が「管理監督者」に該当しない事が分かるでしょう。

 

管理監督者とは、経営者と同等の立場にある人の事を指します。日本で、課長が経営者と同じ立場にある企業なんて見たことがありません。経営者と同じ立場かどうか、判断するには次の事をチェックすれば分かります。

 

1つ目は、「従業員の雇用に対して意見を言える事」です。部署ごとに誰を配置するかなど発言権を持っている事が必要です。

 

2つ目は「労働時間を自分で決めれる事」です。出勤時間や休日などを、自由に決定できる権限がなければなりません。

 

他にもあるのですが、今挙げた2項目を満たす課長クラスの方はいらっしゃらないのではないでしょうか。この内容については、労働基準法第41条に詳しく記載されていますので、気になる方は調べてみると良いと思います。
以上の事から、管理職にも残業代は支払われて当然という結論になります。会社に騙されない様に注意しましょう。

 

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